費用について

松本労働保険事務組合では、
「労災保険料と年額2,000円の組合費」
だけでご加入できます。
初年度の入会金を除き、労災保険料と組合費以外の費用負担はございません。
もちろん、手続き報酬も不要です。

イラスト

費用について

費用について

一人親方労災保険に特別加入をする場合の費用は、国に納める労災保険料と組合費の2つの費用が必要です。(入会時のみ入会金が必要になります) 保険料と組合費は毎年4月から翌年3月までを区切りとし、労災保険料と組合費の合計額をお支払いしていただくことになります。なお、労災保険料は給付基礎日額(保険料や保険給付の基礎となるもの)3,500円から25,000円までの16段階に応じて決まります。

加入時の費用

入会金 2,000円 一人親方労災保険に特別加入をご希望される場合は、初年度に入会手続費用が必要になります。
組合金 年額2,000円 組合費とは当組合の事務手数料です。保険年度の途中にご加入される方については 保険料と同様、年度内の加入月数に応じて月割りした額となります。
労災保険料 下記の表を参照ください 労災保険料は選択した給付基礎日額により算出されます。 労災保険料と給付基礎日額についての詳しい説明は下記の労災保険料と給付基礎日額の項目をご参照下さい。なお、給付基礎日額は毎年4月に変更をすることができます。更新手続きの際にお申し出下さい。 給付基礎日額に応じた保険給付の補償内容については加入プランと補償内容で一例を掲載しています。

一人親方労災保険料

給付基礎
日額
(円)
加入月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
3,500 46,986 43,078 39,152 35,244 31,318 27,410 23,484 19,576 15,650 11,742 7,816 3,908
4,000 50,280 46,084 41,888 37,710 33,514 29,318 25,140 20,944 16,748 12,570 8,374 4,178
5,000 56,850 52,096 47,360 42,624 37,888 33,152 28,416 23,680 18,944 14,208 9,472 4,736
6,000 63,420 58,126 52,850 47,556 42,280 36,986 31,710 26,416 21,140 15,846 10,570 5,276
7,000 69,990 64,156 58,322 52,488 46,654 40,820 34,986 29,152 23,318 17,484 11,650 5,816
8,000 76,560 70,168 63,794 57,420 51,028 44,654 38,280 31,888 25,514 19,140 12,748 6,374
9,000 83,130 76,198 69,266 62,334 55,420 48,488 41,556 34,624 27,710 20,778 13,846 6,914
10,000 89,700 82,210 74,738 67,266 59,794 52,322 44,850 37,360 29,888 22,416 14,944 7,472
12,000 102,840 94,270 85,700 77,130 68,560 59,990 51,420 42,850 34,280 25,710 17,140 8,570
14,000 115,980 106,312 96,644 86,976 77,308 67,640 57,990 48,322 38,654 28,986 19,318 9,650
16,000 129,120 118,354 107,588 96,840 86,074 75,308 64,560 53,794 43,028 32,280 21,514 10,748
18,000 142,260 130,396 118,550 106,686 94,840 82,976 71,130 59,266 47,420 35,556 23,710 11,846
20,000 155,400 142,438 129,494 116,550 103,588 90,644 77,700 64,738 51,794 38,850 25,888 12,944
22,000 168,540 154,480 140,438 126,396 112,354 98,312 84,270 70,210 56,168 42,126 28,084 14,042
24,000 181,680 166,540 151,400 136,260 121,120 105,980 90,840 75,700 60,560 45,420 30,280 15,140
25,000 188,250 172,552 156,872 141,174 125,494 109,796 94,116 78,436 62,738 47,058 31,360 15,680

その他の費用について

更新手続き時の更新手数料 一人親方労災保険の特別加入を更新される場合には、毎年の3月の指定期日までに、次年度の労災保険料及び組合費を納付いただきます。 新規手続き費用や更新手数料は必要ありません。なお、更新手続き時には給付基礎日額の変更ができます。
労災事故の際の手続き費用 特別加入されている方が万が一、仕事中にケガをされた場合には、必要な書類は当組合が責任を持って作成いたします。 その際の手続き費用はすべて無料です。
退会時の脱退手続き費用 5,000円
組合証再発行手数料 組合証の記載事項の変更(ご住所や氏名)や訂正、紛失等により再発行を希望される方は、当組合までご連絡ください。無料で再発行致します。

給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、通常は労働基準法で言うところの平均賃金に相当する額を言います。 具体的には、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額ということになります。

そして、通常の労働者の場合は給付基礎日額は収入に応じて自動的に算出されるものですが、 一人親方の場合は算定の基礎となる給料がありませんので、ご自身で「給付基礎日額」を決定し、労働局局長が承認をします。

給付基礎日額は3,500円から25,000円まで16段階ございます。決め方としては前年の収入÷365日で算出された金額に近い給付基礎日額を選択していただくのが一般的です。給付基礎日額は 保険料や保険給付の基礎となるものです。高い給付基礎日額を選択すると労災保険料は高くなりますが、その分補償も厚くなります。ご自身のライフプランに応じた給付基礎日額を選択して下さい。

お支払方法について

クレジットカード

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お振込み

費用のお振込み先をメール・FAXまたは郵送でご案内いたします。ご案内の口座に費用をお振込みください。

現金

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