費用について

松本労働保険事務組合では、
「労災保険料と年額2,000円の組合費」
だけでご加入できます。
初年度の入会金を除き、労災保険料と組合費以外の費用負担はございません。
もちろん、手続き報酬も不要です。

イラスト

費用について

費用について

一人親方労災保険に特別加入をする場合の費用は、国に納める労災保険料と組合費の2つの費用が必要です。(入会時のみ入会金が必要になります) 保険料と組合費は毎年4月から翌年3月までを区切りとし、労災保険料と組合費の合計額をお支払いしていただくことになります。なお、労災保険料は給付基礎日額(保険料や保険給付の基礎となるもの)3,500円から25,000円までの16段階に応じて決まります。

加入時の費用

組合金 年額2,000円 組合費とは当組合の事務手数料です。保険年度の途中にご加入される方については 保険料と同様、年度内の加入月数に応じて月割りした額となります。
労災保険料 下記の表を参照ください 労災保険料は選択した給付基礎日額により算出されます。 労災保険料と給付基礎日額についての詳しい説明は下記の労災保険料と給付基礎日額の項目をご参照下さい。なお、給付基礎日額は毎年4月に変更をすることができます。更新手続きの際にお申し出下さい。 給付基礎日額に応じた保険給付の補償内容については加入プランと補償内容で一例を掲載しています。

一人親方労災保険料

※労災保険料と会費の合算額になります。

給付基礎
日額
(円)
加入月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
3,500 45,709 41,907 38,088 34,286 30,467 26,665 22,846 19,044 15,225 11,423 7,604 3,802
4,000 48,820 44,746 40,672 36,615 32,541 28,467 24,410 20,336 16,262 12,205 8,131 4,057
5,000 55,025 50,424 45,840 41,256 36,672 32,088 27,504 22,920 18,336 13,752 9,168 4,584
6,000 61,230 56,119 51,025 45,914 40,820 35,709 30,615 25,504 20,410 15,299 10,205 5,094
7,000 67,435 61,814 56,193 50,572 44,951 39,330 33,709 28,088 22,467 16,846 11,225 5,604
8,000 73,640 67,492 61,361 55,230 49,082 42,951 36,820 30,672 24,541 18,410 12,262 6,131
9,000 79,845 73,187 66,529 59,871 53,230 46,572 39,914 33,256 26,615 19,957 13,299 6,641
10,000 86,050 78,865 71,697 64,529 57,361 50,193 43,025 35,840 28,672 21,504 14,336 7,168
12,000 98,460 90,255 82,050 73,845 65,640 57,435 49,230 41,025 32,820 24,615 16,410 8,205
14,000 110,870 101,628 92,386 83,144 73,902 64,660 55,435 46,193 36,951 27,709 18,467 9,225
16,000 123,280 113,001 102,722 92,460 82,181 71,902 61,640 51,361 41,082 30,820 20,541 10,262
18,000 135,690 124,374 113,075 101,759 90,460 79,144 67,845 56,529 45,230 33,914 22,615 11,299
20,000 148,100 135,747 123,411 111,075 98,722 86,386 74,050 61,697 49,361 37,025 24,672 12,336
22,000 160,510 147,120 133,747 120,374 107,001 93,628 80,255 66,865 53,492 40,119 26,746 13,373
24,000 172,920 158,510 144,100 129,690 115,280 100,870 86,460 72,050 57,640 43,230 28,820 14,410
25,000 179,125 164,188 149,268 134,331 119,411 104,474 89,554 74,634 59,697 44,777 29,840 14,920

その他の費用について

更新手続き時の更新手数料 一人親方労災保険の特別加入を更新される場合には、毎年の3月の指定期日までに、次年度の労災保険料及び組合費を納付いただきます。 新規手続き費用や更新手数料は必要ありません。なお、更新手続き時には給付基礎日額の変更ができます。
労災事故の際の手続き費用 特別加入されている方が万が一、仕事中にケガをされた場合には、必要な書類は当組合が責任を持って作成いたします。 その際の手続き費用はすべて無料です。
退会時の脱退手続き費用 5,000円
組合証再発行手数料 組合証の記載事項の変更(ご住所や氏名)や訂正、紛失等により再発行を希望される方は、当組合までご連絡ください。無料で再発行致します。

給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、通常は労働基準法で言うところの平均賃金に相当する額を言います。 具体的には、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額ということになります。

そして、通常の労働者の場合は給付基礎日額は収入に応じて自動的に算出されるものですが、 一人親方の場合は算定の基礎となる給料がありませんので、ご自身で「給付基礎日額」を決定し、労働局局長が承認をします。

給付基礎日額は3,500円から25,000円まで16段階ございます。決め方としては前年の収入÷365日で算出された金額に近い給付基礎日額を選択していただくのが一般的です。給付基礎日額は 保険料や保険給付の基礎となるものです。高い給付基礎日額を選択すると労災保険料は高くなりますが、その分補償も厚くなります。ご自身のライフプランに応じた給付基礎日額を選択して下さい。

お支払方法について

クレジットカード

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お振込み

費用のお振込み先をメール・FAXまたは郵送でご案内いたします。ご案内の口座に費用をお振込みください。

現金

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