一人親方労災保険について
一人親方とは
一人親方とは一般的に、弟子を持たずに一人で仕事をする個人事業主を指す言葉です。以下の①~③のいずれの方を指します。
- 労働者を使用せず、会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている方
- 労働者を使用していても使用期間が年間100日未満の見込の方で、請負契約で仕事をしている方
- 同居かつ同一生計の家族にのみで請負契約で仕事をしているか
一人親方労災保険はどんな保険なのか
この制度は基本的に労働者を対象としているため、一人親方や株式会社などの役員等の労働者でもない者は対象外とされています。しかし、対象外とされた方々も労働災害にあう危険性は通常の労働者と変わらず、その業務の実情、災害の発生状況などから見て労働者と同じように保護することが適当といえる方々もいます。
そこで、これらの方々も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険の任意加入が認められています。これが一人親労災保険の特別加入制度です。
一人親方労災保険の補償対象となる方
建設業で特別加入できる一人親方の職種は下記のような方々です。特に職種の限定はなく、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従業者が対象です。例えば、以下のような職種の一人親方が対象者となります。
加入対象となる事業
建設現場での解体作業、大工、電気工事、配管工事、造園工事、 内装工事、内装仕上工事、ガス工事、とび、足場作り、ガラス工事、道路工事、橋げた工、鉄筋工事、土木工事、左官工事、屋根工事、ほ装工事、タイル、れんが、ブロック工事、石工事、板金工事、塗装工事、防水工事、フィルム工事、熱絶縁工事、水道工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、掘削工事
※以上の職種以外にも建設業で特別加入に該当する場合がございます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
加入するメリット
一人親方労災保険に特別加入すると、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般労働者の場合と同様に取り扱われます。
- 仕事中にケガをしても自己負担なく無料で治療が受けられる
- 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある
- 障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある
- 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある
- 元請会社または所属会社にとっても、労災保険の特別加入をすることで仕事を委託する上で安心感がある